入会案内

会員制度の詳細

当学会には次のような会員制度がございます。 ご入会希望の方は、会員制度の詳細と会則をお読みになったうえ、その最後にある申込書をダウンロードしてください。 また、ご不明な点などございましたら事務局までご連絡下さい。

【正会員】

  1. 年会費:  7,000円
  2. 対象: 本会の主旨に賛同し、補助犬の研究、育成および育成支援事業に従事し、評議員の推薦を得た方。
  3. 申し込み方法: 正会員申込書に必要事項の記入と推薦を受けた評議員の署名と捺印がされたものを補助犬学会事務局まで送付してください。受領後、会費の振込用紙をお送りさせて頂きますので、会費のお振込をしていただいた時点で登録とさせていただきます。
  4. 特典:
    •  学術大会において、一般演題およびポスターの発表ができます。
    •  学術大会およびシンポジウムの参加費の割引があります。
    •  年1回発行される学会誌を1冊送付いたします。

【学生会員】

  1. 年会費:  3,000円
  2. 対象: 本会の主旨に賛同し、補助犬の研究に関心のある学生。
  3. 申し込み方法: 学生会員申込書に必要事項を記入のうえ、学生証のコピーを添えて補助犬学会事務局まで送付してください。受領後、会費の振込用紙をお送りさせて頂きますので、会費のお振込をしていただいた時点で登録とさせていただきます。
  4. 特典:
    •  学術大会において、一般演題およびポスターの発表ができます。
    •  学術大会およびシンポジウムの参加費の割引があります。
    •  年1回発行される学会誌を1冊送付いたします。
  5. 備考: 議決権はありません。

【補助犬団体会員】

  1. 年会費: 1口 10,000円
  2. 対象: 本会の主旨に賛同し、補助犬の研究・育成に従事し、補助犬の研究に関心のある補助犬育成団体および各種学校等。
  3. 申し込み方法: 補助犬団体会員申込書に必要事項を記入のうえ、補助犬学会事務局まで送付してください。受領後、会費の振込用紙をお送りさせて頂きますので、会費のお振込をしていただいた時点で登録とさせていただきます。
  4. 特典:
    •  学術大会において、一般演題およびポスターの発表が5名までできます。
    •  学術大会およびシンポジウムの参加費の割引が5名まであります。
    •  年1回発行される学会誌を1冊送付いたします。
  5. 備考: 議決権はありません。

【賛助企業会員】

  1. 年会費: 1口 5万円
  2. 対象: 本会の主旨に賛同し、本会の事業を賛助しようとする者で、所定の様式による申し込みをして理事会で承認を受けた企業。
  3. 申し込み方法: 賛助企業会員申込書に必要事項を記入のうえ、補助犬学会事務局まで送付してください。受領後、会費の振込用紙をお送りさせて頂きますので、会費のお振込をしていただいた時点で登録とさせていただきます。
  4. 特典:
    •  補助犬学会ホームページ上に「賛助企業会員」として記載し、貴社のサイトへリンクを貼らせていただきます。
    •  学術大会およびシンポジウムの際に製作する抄録集と学会誌へ貴社の広告を掲載させていただきます。(1口のお申込につき、A4の2分の1サイズ)
    •  学術大会およびシンポジウムの参加費の割引があります。
    •  年1回発行される学会誌を1冊送付いたします。
  5. 備考: 議決権はありません。

日本身体障害者補助犬学会 会則

日本身体障害者補助犬学会会則を必ずお読み下さい。

(名称)

第1条

本会は日本身体障害者補助犬学会( Japanese Society of Service Dog Research )と称する。

(目的)

第2条

本会は身体障害者の自立と社会参加を推進する補助犬とその使用者に関する研究によって、国民の福祉の増進を図る事を目的とする。

(事業)

第3条

本会は前条の目的遂行のために次の事業を行なう

  1. 学術研究会の開催
  2. 機関誌の発行
  3. 各種委員会の設置とその運営
  4. 国際的な交流事業
  5. 優れた研究の奨励と表彰
  6. 補助犬の普及とその発展のための各種啓発事業
  7. その他の本学会の目的達成に必要な事業

(会員と入会)

第4条

本会の会員は次の通りである

(役員)

第5条

本会に次の役員を置く

  1. 会長(President)は理事会の推薦により評議員会の議を経て選出され、その任期は1年とする。
  2. 正会員より若干名の評議員(Members of the Council)を理事会の推薦により評議員会の議を経て選出され、評議員は本会の運営にあたるものとする。     
  3. 評議員より若干名の理事(Members of the Board of the Trustees)を理事会の推薦により評議員会の議を経て選出され、理事会の運営にあたるものとする。
  4. 理事の互選により理事長(Chairman of the Board of the Trustees)を選出する。
  5. 評議員から若干名を監事とし、本会の会計の監査を行なう。
  6. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(学会への参加)

第6条

会員は学術集会に参加し、機関誌の配布を受け、研究発表を行なうことができる。

(役員の任期)

第7条

補欠又は増員により選任された新たな役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(資格の喪失)

第8条

会員は以下の事由により、理事会の決定に基づきその資格を喪失する。

  1. 正当な理由なく会費を2年間滞納した場合
  2. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった場合

(会議)

第9条

  1. 総会、評議員会は原則として毎年1回開催する。
  2. 理事会は毎年2回以上開催する。その審議の内容は理事長および会長がこれを定める。
  3. 理事会・評議員会・総会は、現在数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、やむを得ない理由のために出席できない役員もしくは正会員は、あらかじめ通事された事項について書面をもって表決することができる。
  4. 理事会・評議員会・総会は、出席役員もしくは正会員数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  5. 理事会は次の事項を審議決定する。
    1. 理事長、会長、理事、評議員、その他の役員の選出と補充
    2. 前年度の事業ならびに会計報告
    3. 次年度の事業ならびに予算計画
    4. その他の本会に必要な事項
  6. 評議員会は次の事項を審議決定する。
    1. 理事会による人事案件の承認
    2. 前年度の事業ならびに会計報告
    3. 次年度の事業ならびに予算計画
    4. その他の本会に必要な事項
  7. 総会は学術集会および議事を行なう。総会議事は役員、会計報告、事業報告などの承認を行なう。

(会計)

第10条

  1. 本会の会計年度は毎年10月1日より始まり9月30日に終了する。
  2. 本会の経費は本会会員の会費、寄付金をもってあてる。総会にて参加費を集めることができる。
  3. 会員は年度初めまでに当該年度の会費を納入するものとする。
  4. 前年度収支決算は監事の監査を受け、理事会並びに評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする。

(会則の変更)

第11条

 会則の変更は理事会、評議員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。

(付則)

申込書ファイルダウンロード

PDFをダウンロードし、必要事項をご記入の上、学会事務局宛に郵送願います。